役員退職金を支給した場合の損金算入時期

東京の税理士かわぐちです。

役員退職金を支給した場合、支給額が適正かという問題と同様に、いつの事業年度の損金に算入すべきかという問題がありますので、実際に支給をする際は注意が必要です。

まず役員退職金の損金算入時期ですが、原則的には、株主総会などの決議により、その確定した日の属する事業年度に損金計上することになりますが、例外として役員退職金を支給した日の属ずる事業年度に損金算入する事も認められています。

一方、役員退職金を未払金計上した場合の取り扱いについてですが、株主総会などの決議により、その支給額が確定した事業年度または支給した事業年度に損金算入する事になります。

なお、ここで気を付けなければいけないのが、従来あった役員退職金の損金計上要件は廃止されていますので、法人税の別表において申告減算する事も認められています。