少額減価償却資産の特例で節税

会社を設立した当初はパソコンやオフィス家具など多額の設備資金が必要になりますが、これらの費用が多額にかかった場合には、その事業年度で1度に経費にする事ができず、複数年にわたって経費に計上しなければいけません。

しかし、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を利用することにより、資本金が1億円以下の会社については、30万円未満の試算については即時に経費に計上する事ができます

例えば29万円のパソコンを購入した場合、本来であれば数年間に分割して経費に計上しなければいけませんが、この少額減価償却資産の特例を使った場合には、購入した年に経費にすることができるとういう有難い制度です

トータルでみたら経費に計上できる金額が変わらないので節税にならないように思われがちですが、利益が出ている場合には全額相殺することができるのでメリットは大きいので、なるべく少額減価償却資産の特例を利用するように顧問税理士にお願いすることをお勧めします