合同会社の決算依頼が増えています

東京の税理士かわぐちです。

以前は知名度があるという理由で会社設立をする際に株式会社を選ぶ人が多かったのですが、西友やユニバーサルミュージックなど、有名な会社が合同会社を選ぶようになった事もあって徐々に合同会社の決算依頼が増えているように思います。

ところで、合同会社という名前は聞いた事があるけれどメリットを知らないという人が多いですが、主に長所として主に以下のものが挙げられます。

合同会社のメリット(長所)

1.株式会社を設立する際は公証人役場で定款の認証を受けなければいけない事から、その際に5万円の認証手数料がかかりますが、合同会社を設立する際は公証人役場での定款認証が不要ですので、この5万円の認証手数料分だけ設立費用が安く済みます

2.登記手続きをする際に必要な登録免許税についても、株式会社の場合には15万円もかかりますが、合同会社の場合には6万円で済みます

3.利益が出て配当を出す場合、株式会社の場合には、株式をどれだけ持っているかによって強制的に配当金の分配比率が決まってしまいますが、合同会社の場合には、出資金額と関係なしに自由に配当金額を決める事が出来ます

4.株式会社の場合には、役員の任期が定款で定められているので任期が満了したら役員変更の登記をしなければいけませんが、合同会社の場合には、定款で役員の任期を定めない限り任期は存在しませんので、株式会社のように定期的に役員変更登記をする必要がありません

5.株式会社は、事業年度が終わる都度、定時株主総会で承認された貸借対照表などを公告する義務がありますが、合同会社の場合には、公告の義務はありません
※決算公告は、会社から株主や債権者等利害関係人に周知させることを目的として行われるもので、公告方法には、官報に掲載する方法、日刊新聞紙に掲載する方法、ホームページに掲載する方法があります。

このように、合同会社は株式会社と比較してメリットが多い事から、スモールビジネスで起業しようとする方を中心に増えています。

なお、合同会社も株式会社と同様に税務署に法人税や消費税の申告書を提出する必要があり、申告期限までに下記の書類を提出する必要があります。
・貸借対照表
・損益計算書
・社員資本等変動計算書
・勘定科目内訳明細書
・法人事業概況説明書

ちなみに、私は合同会社を設立して現在も代表社員をしていますが、株式会社とは違うからと言って不都合がある訳ではなく、実際に大企業とも取引をしていますが合同会社だからと言って取引をしてくれないという事もありません

また、中には合同会社だから金融機関が見向きもしてくれなかったという人もいるようですが、私の経験上まったくそのような事はなく普通に対応してくれましたが、もし口座開設が出来るか心配だという場合には大手銀行で開設するのではなく、まずは地元の信用金庫や信用組合で口座開設をして実績ができてから大手銀行で口座開設をするのも良いと思います。

そして、弊社に最近お問合せを頂くケースを見ていても、株式会社と同じくらい合同会社の決算をご依頼される件数が増えていますので、これから先も合同会社を選ぶ方は少しずつ増えてくるのではないかと思います。