ゴミ処理券と消費税

東京の税理士かわぐちです。

会計ソフトに入力して頂いている顧問先から多い質問が、「ゴミ処理券の消費税区分はどうなりますか」という内容で、会計事務所の職員でもゴミ処理件の消費税区分を知らない人がいます。

まずゴミ処理券がどのような性格を有しているかというと、自治体に収集してもらうための手数料が予め納付済みであることを証明する券であるので、物品切手としての性格を有します。

そして、ごみ処理券の消費税の課税仕入の時期をいつと認識するかという事ですが、原則的にはゴミ袋にシールを貼り付けて収集してもらった日です。しかし、継続して適用する事を条件として、購入した時点で課税仕入れとして処理する事も認められています。

このように、ごみ処理券の消費税における取扱いは郵便切手と同様の処理になりますが、意外に起こしやすいミスが、「購入時に課税仕入で処理をしないで実際にゴミ袋に貼り付けて収集してもらったときにも課税仕入で処理をしない」というケースなので、今一度、自社でどのように処理をしているのか確認してみるのも良いと思います。