消費税の還付

東京の税理士かわぐちです。

会社を経営していて負担感が1番重いのが消費税で、会社は消費者から預かっているだけと言われても、なかなか預かり金という認識を持っていない人が多いのが現状です。

ところで、消費税は納税するケースもあれば、売上よりも消費税がかかっている経費が多かったり、輸出取引があった場合には還付されるケースもあるのですが、最近還付申告をした場合の税務署の審査が厳しくなったように思います。

消費税の還付が発生するケースは、事業を始めたばかりで売上よりも経費の方が多くかかった、不動産や機械などの設備投資を行った、輸出取引を行っているので免税売上が多い、などが挙げられます。

※1 ただし、これらの取引をしていても、簡易課税を選択している場合には、経費に係る消費税は無視されてしまうので、あくまで還付を受けることが出来るのは原則課税を選択している場合だけですので、あらかじめ、これらの取引をする予定がある場合には、原則課税を選択しておくようにしましょう。

※2 消費税の還付が発生する場合でも、免税事業者である場合には納税義務が無いため、このままでは還付を受けることができません。ですから、このような場合は、「課税事業者選択届出書」を提出して、あえて課税事業者を選択をして還付を受けることもできます。

消費税の還付は最近厳しくなったこともあって、結論が出るまでに様々な資料を提供したり、あるいは説明したりしなければいけないので、時間がかかったケースですと入金されるまで数ヶ月かかったこともあります。

なかには、結果的に税務調査に移行される場合もあるようなので、消費税の還付を受けることが分かっている場合には、税務調査に移行する可能性も考慮した上で、きちんと準備をする事が大切だと思います。


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