東京の税理士かわぐちです。
最近、個人事業主の方から税金に関するご質問を受ける事が多いのですが、法人に比べると経理が楽なので選択している人が多いようですが、必ずしもメリットばかりではないので注意が必要です。
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最近、個人事業主の方から税金に関するご質問を受ける事が多いのですが、法人に比べると経理が楽なので選択している人が多いようですが、必ずしもメリットばかりではないので注意が必要です。
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青色申告の届出書を提出している個人事業主の方は、家族に青色専従者給与を支払っているケースが多いと思いますが、ここで注意をしなければいけないのが、青色専従者給与の年間支給額が103万円以下であったとしても、配偶者控除や扶養控除の対象にはならないという点です。
知っている方からすれば当たり前と思う内容ですが、初めて確定申告をする方や会計事務所の職員で経験年数が短い方は意外に知らない論点ですので、間違って配偶者控除や扶養控除の適用を受けないように注意が必要です。