赤字の場合の復興特別法人税

東京の税理士かわぐちです。

今月分の決算から復興特別法人税の適用が始まりますが、ほとんどの方が悩んでいるのが赤字であっても提出をした方が良いかという点だと思います。

原則として赤字の場合には復興特別法人税の申告書を提出する必要はありませんが、税務調査などで税額が発生し、結果として加算税が課税される事となった場合には無申告加算税が課される事になりますので、多分ほとんどの会計事務所では赤字であっても提出するのではないでしょうか。

ところで、この復興特別法人税についてですが、意外にやってみると内容は大した事がないのに結構手間がかかるなあというのが印象です。

預金利息から控除されている所得税の計算、税務代理権限証書への復興特別法人税の記入、申告書への署名押印など、結構注意する点が多いので慣れるまでは気を使いそうです。

ちなみに、復興特別法人税は3年間に限った話ですが、復興特別所得税は25年間続きますので、その期間中に還付を受ける場合には、復興特別法人税の申告書を提出する必要がありますので注意が必要です。

本当は、法人税から復興特別法人税を控除する事が出来ればかなり手間が減るのですが、現行ではできないので、この辺りの改正が今後行われることを願いたいです。