青色専従者給与と配偶者控除

東京の税理士かわぐちです。

青色申告の届出書を提出している個人事業主の方は、家族に青色専従者給与を支払っているケースが多いと思いますが、ここで注意をしなければいけないのが、青色専従者給与の年間支給額が103万円以下であったとしても、配偶者控除や扶養控除の対象にはならないという点です。

知っている方からすれば当たり前と思う内容ですが、初めて確定申告をする方や会計事務所の職員で経験年数が短い方は意外に知らない論点ですので、間違って配偶者控除や扶養控除の適用を受けないように注意が必要です。

ちなみに、法人成りをした場合には、会社から給料の支払を受けても、当たり前ですが扶養控除や配偶者控除の適用を受ける事は出来ますので、この点が個人事業主のデメリットであると言えます。

ですから、どの程度節税効果があるかをきちんと把握した上で、青色専従者給与にするのか、あるいは扶養控除又は配偶者控除をとるのか、選択をする事は大切だと思います。