税務調査で録音できるか

東京の税理士かわぐちです。

先日、税務調査に関するお問合せを頂いた方との打ち合わせの中で、「税務調査の内容を心配だから録音したい」けれど、しても影響はないかという質問を受けました。

私も色々なセミナーや書籍で税務調査の録音について同業者や税務署OBの方のお話を聞く機会がありましたが、「すべき」と「しない方が良い」という意見がはっきり分かれているのが現状です。

私自身、弊社のお客様に税務調査の録音をお願いした事はありませんが、個人的には明らかに納税者と税務署の間で見解が分かれるような論点がある場合には、録音をしておくのも1つの防衛手段であると思っています。

特に、税務調査が長期化している状況では、担当者から修正申告を促すような発言が出てくるケースもありますので、修正申告の強要があった場合の証拠して録音をする事は有用であると思います。

※修正申告を受け入れれば税務調査を終了する事が出来ますが、それは納税者側の非を認めることになりますので、安易に修正申告を受け入れず、きちんと専門家に相談してから結論を出す事をお勧めします。

ちなみに、国税不服審判所の裁決事例で、「レコーダーを作動させることに固執し帳簿書類を提示しなかったことは青色申告の承認の取消事由に該当するとした事例」があり、税務署の職員がボイスレコーダーの使用を控えるように何度も要請したのに、税理士がボイスレコーダーを作動させることにこだわって、帳簿書類を提示しなかったことによって青色申告の取り消しがあったケースもあります。

この裁決事例を鵜呑みにするのは安易ですが、税務調査の録音をあからさまにやってしまうのはトラブルになる可能性がありますので、もし録音をするとしても、税務調査の邪魔にならない範囲内ですべきだと思います。

税務調査の録音するメリットはあると思いますが、上記のとおり、安易にやってしまうとトラブルに発展して場合によっては税務調査の結果に悪影響を及ぼす可能性がありますので、税理士などの専門家と相談しながら必要な範囲内でする事をお勧めします。

※最近の調査官は礼儀を守っている人が多い事ので、こちら側も紳士的な対応をするのが望ましいと思いますので、仮に録音をするにしてもポケットに隠すなど、相手を威嚇しないような方法を用いる事をお勧めします。。