ホステスの報酬・料金

東京の税理士かわぐちです。

ホステスに支払う報酬や料金はサラリーマンの給料とは異なり、この後に説明する計算式で計算した所得税を引かなければいけないことになっており、水商売の税務調査でも、この計算が正しく行われているか税務署の調査官にチェックされます

ちなみに、ここで言うホステスとは次の人のことをいいます。

  • バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合
  • いわゆるバンケットホステス・コンパニオン等をホテル、旅館その他飲食をする場所に派遣して接待等の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス、コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合

※1 このバンケットホステス・コンパニオン等とは、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所で行われるパーティー等の飲食を伴う会合において、専ら客の接待等の役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

※2 報奨金や衣装代、深夜帰宅するためのタクシー代についても源泉徴収の対象になりますので、ホステス報酬から差し引く所得税を計算する際に必ず考慮するようにしましょう

ホステスに支払う報酬・料金の源泉所得税の計算方法

源泉所得税及び復興特別所得税の額は、報酬から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬の計算期間の日数を乗じて計算した金額を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

(例)ホステス報酬の金額の計算の基礎期間が1月1日から1月31日までで、報酬を80万円支払った場合

(80万円-15万5千円※)×10.21%=65,854円

※5,000円×31日

このように、ホステス報酬から差し引く所得税の金額は通常の給料計算と比べて複雑ですので、なるべく税理士などの専門家に計算を依頼する事をオススメします