東京の税理士かわぐちです。
今月分の決算から復興特別法人税の適用が始まりますが、ほとんどの方が悩んでいるのが赤字であっても提出をした方が良いかという点だと思います。
原則として赤字の場合には復興特別法人税の申告書を提出する必要はありませんが、税務調査などで税額が発生し、結果として加算税が課税される事となった場合には無申告加算税が課される事になりますので、多分ほとんどの会計事務所では赤字であっても提出するのではないでしょうか。
東京の税理士かわぐちです。
今月分の決算から復興特別法人税の適用が始まりますが、ほとんどの方が悩んでいるのが赤字であっても提出をした方が良いかという点だと思います。
原則として赤字の場合には復興特別法人税の申告書を提出する必要はありませんが、税務調査などで税額が発生し、結果として加算税が課税される事となった場合には無申告加算税が課される事になりますので、多分ほとんどの会計事務所では赤字であっても提出するのではないでしょうか。
東京の税理士かわぐちです。
最近、弊社でも積極的に決算申告だけ希望のお客様についてもお引き受けしていますが、お問合せ数が想定以上に多いので、やはりニーズがあるなあと実感しています。
そもそも、決算申告だけ税理士に依頼する場合どのようなメリットがあるかというと、やはり毎月の顧問料が不要になりますので、年間の税理士報酬をかなり削減する事ができます。
東京の税理士かわぐちです。
会計事務所と顧問契約をしている方は毎月試算表を渡されると思いますが、説明を受けているときは理解できていても、数日経つ内容を忘れたり理解できないという方が多いようです。
それぞれの会計事務所によって説明の仕方が異なるので、どのように試算表を見るのが良いのか一概に言えませんが、弊社では簡単に今月の概要を説明した後、詳細を説明せずにポイントとなる部分だけ説明をするようにしています。